東海地区型枠工事協同組合
発電利用に供する木質バイオマスの証明に係わる事業者認定実施要領

木質バイオマスの証明に関する自主行動規範 木質バイオマスの証明に係わる事業者認定実施要領 認定事業者名簿

東海地区型枠工事協同組合

第一 目的
本実施要領は、東海地区型枠工事協同組合(以下「組合」という)が平成28年11月1日に制定した「発電利用に供する木質バイオマスの証明に関する自主行動規範」で規定する「事業者認定実施要領」)(以下「実施要領」という)の内容を定めるものである。

第二 本実施要領に基づく認定の対象
林野庁が平成27年7月10日に追加公表した「発電利用に供する木質バイオマスの証明の為のガイドライン」(以下「発電ガイドライン」という)に示された使用済み型枠工事木材関係団体等の認定を得て事業者が行う証明方法により発電利用に供する木質バイオマスの証明を行おうとする事業者は、本実施要領に基づく認定を受けなければならない。

第三 発電用に供するバイオマスの証明に係る事業者認定申請
1 本実施要領に基づく認定を受けようとする事業者は、別記1で定める「発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書」を組合へ提出しなければならない。
2 発電利用に供する木質バイオマスの証明に係わる事業者認定にかかる経費として必要分を徴収するものとする。
3 事業者認定書の有効期限の満了に伴う、更新手続きについては、前項の規定を準用する。

第四 審査及びその結果の通知
1 組合は、本実施要領に基づく会員等の認定のため審査委員会を設け、その可否を決定するものとする。
2 審査委員会は、提出された「発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書」の内容について、第五及び各ガイドラインの趣旨に基づき厳正に書類審査を実施し。認定の可否を決定する。必要がある場合は現地審査を実施する。
3 組合は、審査結果を申請者に通知するものとする。
第五 発電用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定要件
事業者が認定を受けるためには、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(分別管理)
①  発電用ガイドラインに基づき証明する使用済み型枠工事木材の木質バイオマス又は一般木質バイオマスが互いに、かつそれ以外の木材・木材製品等(以下「その他の木材」という)と分別して保管することが可能な場所を有していること。
② 入出荷、加工、保管の各段階において発電用ガイドラインに基づき証明する使用済み型枠工事木材の木質バイオマス又は一般木質バイオマスが互いに、かつその他の木材と混在しないよう分別管理の方法が定められていること。
(帳票管理)
③ 発電用ガイドラインに基づき証明する使用済み型枠工事木材の木質バイオマス又は一般木質バイオマスの入出荷、在庫に関する情報が管理簿等により把握できること。
④ 関係書類(証明書を含む)を5年間保存すること。
(責任者の選任)
⑤ 本取組の責任者が1名以上選任されていること。

第六 事業者認定書の交付及び公表
1 組合は第4に掲げる審査により認定する事業者(以下「認定事業者」という。)に対して、別記2で定める「事業者認定書」を交付するとともに、認定事業者として登録し、その名称、代表者名、住所、団体認定番号、認定年月日を公表するものとする。
2 事業者認定書の有効期間は認定の日から3年間とする。

第七 証明事項の記載
1 認定事業者は、発電用ガイドラインに基づき証明する木質バイオマスの出荷に当たって、納品書等に団体認定番号及び発電用ガイドラインに基づき証明する木質バイオマスであることを記載し、出荷先へ引き渡すものとする。
2 なお、別途証明書を作成する場合の様式は、別記3とする。

 

第八 取扱実績報告及び公表
1 認定事業者は、別記4で定める「発電用に供する木質バイオマスの証明された木材・木製品の取扱実績報告書」により、発電用ガイドラインに基づき証明された木質バイオマスの取扱に係わる前年度分の実績を毎年6月末までに、組合に報告する。
2 組合は、認定会員からの報告を取りまとめ、その概要を公表する。

第九 立ち入り検査
組合は、必要に応じて、認定事業者による発電ガイドラインに基づき証明された木質バイオマスの取扱いが適正であるか否かを検査するものとし、認定事業者は、組合から検査を行う旨通知を受けた場合は必要な情報を提供するなど組合に協力しなければならない。

第十 認定事業者の取り消し
1 組合は、認定事業者が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができるものとする。また、悪質と考えられる場合は、事業者名等を組合ホームページ等に公表するものとする。
① 証明書の記載事項に虚偽があったとき。
② 認定会員から認定の取消申請があったとき。
③ 認定事業者が認定事業者の要件に適合しなくなったとき。
2 組合は、認定を取り消したとき、別記5で定める「認定取消通知書」を当該認定事業者に送付するものとする。

附則 この実施要領は、平成28年11月1日から施行する。